約10000人の外国人材支援実績!特定技能
大企業支援実績多数特定技能

外国人材の採用をお考えの事業者様はワールディングにすべてお任せください。

当社には、創業以来約10,000人の技能実習生へのサポートで培った「使えるノウハウ」があります。特定技能で入社をされた外国人材がのびのびと、やりがいを持って働ける様、業務を支援させて頂きます。

東京23区内2か所にの宿泊研修センター(最大230名収容)で入国後講習/日本語講習を手厚く実施。社員看護士も在籍。万が一の時でも安心です。チーム(複数名)で御社を担当。連絡がつかないということはありません。180名の社員のうち60%が女性、35%が外国人スタッフです。人権問題にも真摯に取り組んでいます。

\ どのような些細なことでもお気軽にご相談ください /

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こんなお悩みはありませんか?

「特定技能」とは?

移民政策を行っていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されています。
今までは入国管理法に従い、専門技術・実務経験がある外国人のみが受け入れられてきました。
しかし、1997年をピークに年々生産人口=働き手が減少しているわが国において、深刻な人材不足に対応するため、
2019年4月より「相当の知識&経験を必要とする」 14の分野において、在留資格「特定技能」がスタートしました。
現在は、以下の12分野に再編されています。

「特定技能」の12分野

「特定技能」の12業種「特定技能」の12業種

ワールディングの特定技能サポート

約10,000人の外国人材支援により培ったノウハウ

創業以来約10,000人の技能実習生へのサポートで培ったノウハウを集積。
例えば求人票の作り方。外国人に刺さるポイントは日本人とは異なります。
そのポイントを先回りして募集要項に反映させ、効果を最大化させます。
状況に応じた幅広い採用活動を展開。求人票の作成だけではなく、面接の進め方、内定承諾、退職防止まで一貫して伴走を行い、また複数の担当者が御社をサポートします。

約10,000人の外国人材支援により培ったノウハウ

オリジナルの教育コンテンツによる手厚い教育サポート

当社では東京都世田谷区と葛飾区にぞれぞれ約200名を収容できるキャリアデザインセンターを保有。法律で義務化されている外国人生活支援だけではなく、キャリア豊富な日本語教師や看護師、通訳や外国籍スタッフが常駐し、入国後や配属後の手厚い教育サポートを実現。創業以来のノウハウが詰まった教育コンテンツを配信しています。

オリジナルの教育コンテンツによる手厚い教育サポート

ベトナム現地法人と豊富なネットワーク

ベトナムには現地法人を設立しその他主要国においても提携を結んだ機関との協働により、最新の情報や状況の取得およびタイムリーなやりとりを通じて、機会の棄損をもたらすことのない体制を構築。日本国内においても様々な機関と提携を行い、集約する数多くのなかからフレッシュな人材の紹介を適切にご紹介致します。

ベトナム現地法人と豊富なネットワーク

ワールディングの取り組み

ワールディングでは、多文化共生社会を実現すべく、外国人受入れの豊富な経験・ノウハウや海外とのネットワークを、業界団体や独立行政法人・地方公共団体に対しても幅広く提供しています。

採用、雇用定着、育成、生活、人権リスク管理といった各ステージにおける個別支援だけでなく、受入基準の制定や情報・ノウハウ集約を通じて、全てのステージにおいて適正かつ円滑、そして効果的な外国人受入れをサポートいたします。

定期冊子配信や入国後講習、監査業務支援等を通じて、外国人技能実習制度における監理事業や、特定技能外国人受入制度における支援業務に加えて、監理団体や登録支援機関に求められている付加価値や、これまでの経験値・ノウハウを提供いたします。

特定技能の受入れ企業は、受け入れた外国人材に対し、
様々な支援が必要となります。

特定技能で入社をされた外国人材がのびのびと、やりがいを持って働ける様、
ワールディングが上記の業務を支援させて頂きます。

長年の実地経験で培った「使えるノウハウ」を取得したプロが悩みや心配をご一緒に解決します。
「とにかく人手不足」「制度そのものがわからない」「どの位の費用がかかるの?」など、
どのような些細なことでもお気軽にご相談ください。

info@worlding.asia

03-5361-6455

受付時間:平日9時~18時

特定技能雇用までのステップ&スケジュール

特定技能雇用までのステップ&スケジュール特定技能雇用までのステップ&スケジュール

よくあるご質問

技能実習制度とはどのように異なるのですか?

技能実習の目的は「技能の移転」ですが、特定技能は「人手不足の解消」が目的です。
しっかりとした知識&技術を備えてからの就業。すなわち即戦力です。

特定技能は何年雇用できるのですか?

特定技能制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格にわかれており、「特定技能1号」は最長5年間雇用できるのに対し、「特定技能2号」の雇用に上限はありません。
「特定技能1号」から「特定技能2号」になるためには難易度の高い試験を合格する必要があります。

受け入れる側の企業に条件はありますか?

あります。「労働、および社会保険・税金に関する法令を遵守していること」などです。
詳しくは当社スタッフにお問い合わせください。

留学生を特定技能として社員採用できますか?

できます。外国人材が日本語要件・技能要件を満たしていれば教育機関卒業後、在留資格を切り替える形になります。

社会保険は必要でしょうか?

必要です。社会保険関連が整備された会社であることが前提にあります。
待遇面についてもその仕事に従事する日本人と同等以上である必要があります。
詳しくは当社スタッフにお問い合わせください。

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